ご家族が亡くなった後に行うべき相続手続きの中でも、不動産の名義変更(相続登記)は非常に重要かつ慎重に対応すべき手続きです。
家や土地の名義が故人のままでは、将来的に売却・賃貸・担保設定などの行為ができず、相続人同士のトラブルや二次相続の混乱を引き起こす要因となります。
本記事では、家の名義変更に必要な準備や手続きの流れを、初めての方にもわかりやすく解説いたします。
名義変更とは何か?
ここで言う「名義変更」とは、故人の名義となっている不動産(土地・建物)を、法定相続人へ移す登記手続きのことを指します。
正式には「相続登記」と呼ばれ、2024年4月からは相続登記の義務化がスタートし、3年以内の登記申請が求められるようになりました(違反すると過料の対象に)。
相続登記の流れ
1. 相続人の確定
まずは戸籍をたどって法定相続人を特定する必要があります。以下の書類を取得しましょう:
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人の住民票
2. 遺言書の有無を確認
遺言書がある場合はその内容が優先されます。自筆遺言書であれば家庭裁判所の「検認手続き」が必要です。
3. 相続関係説明図の作成
被相続人と相続人との関係を図式化した「相続関係説明図」を作成します。提出は任意ですが、登記手続きがスムーズになります。
4. 遺産分割協議書の作成
不動産を誰が相続するかについて相続人全員で協議し、「遺産分割協議書」を作成します。全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です。
5. 登記申請書類の準備
法務局に提出する書類は以下の通りです:
- 登記申請書
- 被相続人の戸籍謄本一式
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書
- 固定資産評価証明書(市区町村で取得)
- 登録免許税(相続登記費用)の納付
登録免許税:不動産の固定資産評価額×0.4%
6. 法務局への申請
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です。書類が整っていれば、窓口持参・郵送・オンライン申請のいずれでも可能です。
7. 登記完了通知の受け取り
申請から1~3週間ほどで登記が完了し、登記識別情報通知(いわゆる権利証)が交付されます。
司法書士に依頼する場合
登記書類の作成や提出に不安がある場合は、司法書士に依頼するのが一般的です。費用相場は5〜10万円程度(不動産1件につき)+実費です。
専門家に任せることで、戸籍の収集から登記までを一括で代行してもらえるため、時間や手間を省くことができます。
注意点とよくある質問
- 名義変更しないとどうなる?
将来売却や処分ができず、相続人が亡くなった際に手続きが複雑化します。 - 相続人が複数いる場合
全員の合意が必要。揉める前に話し合いと書面化を徹底しましょう。 - 不動産が複数ある場合
物件ごとに分割相続するケースもあります。評価額や希望をもとに調整を。
まとめ
家の名義変更(相続登記)は、遺族にとって避けて通れない重要な手続きです。放置してしまうと後々のトラブルや手間が増えるため、早めに対応し、必要書類を正確に整えることが大切です。
自力で行うことも可能ですが、戸惑う場面が多ければ、専門家(司法書士)に相談・依頼することで、確実かつスムーズな手続きを進められるでしょう。