遺言書が見つかったときに冷静な対応が必要な理由
葬儀後の整理や手続きの中で、故人の遺言書が見つかることがあります。遺言書は相続の内容を左右する重要な書類であり、扱い方を誤ると無効になったり、相続人同士のトラブルに発展したりする可能性があります。そのため、発見した時点で感情的に判断せず、正しい手順を踏むことが大切です。
特に、遺言書の種類によって対応が異なるため、まずは全体像を理解することが重要になります。
まず確認すべき遺言書の種類
遺言書にはいくつかの種類があり、代表的なものとして自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。見つかった遺言書がどの形式に当たるのかを確認することが、最初のステップです。
形式によって、開封してよいかどうか、どのような手続きが必要かが大きく異なります。
勝手に開封してはいけないケース
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、原則として家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認前に勝手に開封すると、過料の対象となることがあり、後々の手続きにも影響が出る可能性があります。
封がされている場合は、内容が気になっても開封せず、そのまま保管することが重要です。
公正証書遺言の場合の扱い
公正証書遺言は、公証役場で作成されているため、検認は不要です。原本は公証役場に保管されており、手元にあるのは正本や謄本であることが一般的です。
この場合は、遺言書の内容をもとに、速やかに相続手続きを進めることができます。
家庭裁判所で行う検認手続き
検認とは、遺言書の存在と内容を相続人に知らせ、形状を確認するための手続きです。遺言の有効性を判断するものではありませんが、正式な相続手続きに進むために欠かせません。
検認の申立ては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。申立書や戸籍謄本などの書類が必要になるため、事前に準備しておくとスムーズです。
遺言書の内容を相続人に共有する
検認が終わった後、または公正証書遺言の場合は、遺言書の内容を相続人全員に共有します。一部の相続人だけで内容を把握して進めてしまうと、不信感や対立を招く原因になります。
透明性を意識し、事実として記載されている内容をそのまま伝えることが大切です。
遺言書が相続手続きに与える影響
有効な遺言書がある場合、原則としてその内容が法定相続よりも優先されます。そのため、遺産分割協議が不要になるケースもあります。
ただし、遺留分など、法律上配慮が必要な点もあるため、内容を正しく理解した上で手続きを進める必要があります。
注意したい保管とコピーの扱い
遺言書の原本は、検認や相続手続きが完了するまで大切に保管します。紛失や破損を防ぐため、むやみに持ち歩かないことが重要です。
必要に応じてコピーを取ることは問題ありませんが、原本と混同しないよう管理しましょう。
迷った場合は専門家に相談する
遺言書の内容や手続きに不安がある場合は、早めに専門家へ相談するのも一つの方法です。独断で判断せず、客観的な助言を得ることで、相続人全員にとって納得感のある対応につながります。
まとめ
遺言書が見つかった場合は、まず種類を確認し、勝手に開封しないことが重要です。必要に応じて家庭裁判所で検認を行い、その後、相続人全員で内容を共有しながら手続きを進めます。正しい扱い方を理解し、落ち着いて対応することで、無用なトラブルを防ぎ、円滑な相続につなげることができるでしょう。
