死亡診断書と死亡届の違いと記入のコツ

死亡診断書と死亡届は何が違うのか

身近な人が亡くなった直後は、精神的な負担が大きい中で多くの手続きを進めなければなりません。その中でも最初に直面するのが、死亡診断書と死亡届の取り扱いです。名前が似ているため混同されやすいですが、この二つは役割も作成者も提出先も異なります。違いを正しく理解しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。

死亡診断書とは

死亡診断書は、医師が作成する医学的な書類です。人が死亡した事実と、その原因、死亡した日時などを医学的観点から証明するものです。病院で亡くなった場合は、主治医が作成します。自宅などで亡くなり、医師の診察を受けていない場合は、死体検案書が作成されることもありますが、実務上は同じ扱いとなります。

遺族が記入する箇所は基本的にありません。内容に誤りがある場合は、必ず医師に確認を取り、修正してもらう必要があります。自分で書き直したり、訂正印を押したりすることは避けるべきです。

死亡届とは

死亡届は、死亡の事実を市区町村に届け出るための行政書類です。提出義務者は、同居の親族や家族、場合によっては後見人などになります。多くの場合、死亡診断書と死亡届は一体型の用紙になっており、右側が死亡診断書、左側が死亡届となっています。

死亡届を提出しなければ、火葬許可証が発行されず、葬儀や火葬を進めることができません。そのため、実務上は非常に重要な書類です。

それぞれの役割の違いを整理する

  • 死亡診断書は医師が作成する医学的証明書
  • 死亡届は遺族などが作成し行政に提出する届出書
  • 死亡診断書がなければ死亡届は受理されない
  • 死亡届がなければ火葬やその後の手続きが進まない

このように、両者はセットで機能する書類ですが、役割は明確に分かれています。

死亡届を記入する際の基本事項

死亡届の記入欄は多く見えますが、落ち着いて一つずつ確認すれば難しいものではありません。主に記入するのは、亡くなった人の氏名、本籍、住所、生年月日、届出人の情報などです。戸籍謄本を見ながら記入すると、記載ミスを防ぎやすくなります。

記入時のコツと注意点

死亡届で特に注意したいのは、文字の正確さです。略字や通称ではなく、戸籍どおりの正式な漢字を使用します。また、修正液や修正テープは使用できません。書き間違えた場合は、新しい用紙をもらい直すのが基本です。

提出期限は、死亡の事実を知った日から七日以内と定められています。期限を過ぎても受理されますが、余計な手間や心理的負担を増やさないためにも、できるだけ早めに提出することが望ましいです。

提出先と提出後の流れ

死亡届は、死亡地、本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場に提出できます。提出後、火葬許可証が交付され、葬儀や火葬を正式に行うことが可能になります。その後、年金や保険、銀行口座などの各種手続きへと進んでいきます。

まとめ

死亡診断書と死亡届は、似ているようで役割が大きく異なる重要な書類です。死亡診断書は医師が作成する医学的証明であり、死亡届は遺族が行政に提出する届出です。違いを理解し、記入や提出のポイントを押さえておくことで、慌ただしい状況でも落ち着いて対応できます。事前に知識を持っておくことが、後悔や手戻りを防ぐ最善の準備といえるでしょう。

著者
終活実務アドバイザー
ゆかり

葬儀社勤務歴10年。現在は終活カウンセラーとして活動し、現場経験と実例に基づいた情報を発信中。
家族葬・直葬・樹木葬など、多様化する供養の形を分かりやすく伝えることをモットーに、「悔いのない選択」をサポートしています。
終活セミナー講師経験もあり、実際に相談を受けた内容をもとに、読者に寄り添う視点を大切にしています。

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