郵便物の転送依頼と配達停止手続きの方法

郵便物の転送や配達停止が必要になる理由

身近な方が亡くなった後も、故人宛ての郵便物はしばらく届き続けます。金融機関からの通知や各種契約書類、行政からの重要なお知らせが含まれることも多く、放置すると手続きの遅れやトラブルにつながる可能性があります。そのため、郵便物の転送依頼や配達停止の手続きを早めに行うことが大切です。

状況に応じて、転送するのか、配達自体を止めるのかを選択することで、負担を軽減できます。

郵便物の転送依頼とは

郵便物の転送依頼とは、故人宛てに届く郵便物を、指定した別の住所へ一定期間転送してもらう制度です。これにより、故人の住居を引き払った後でも、重要な郵便物を確実に受け取ることができます。

転送期間は原則として一年間で、その間に必要な各種解約や住所変更手続きを進めるのが一般的です。

転送依頼の手続き方法

転送依頼は、郵便局の窓口で行う方法と、所定の届出用紙を使って行う方法があります。手続きの際には、転送元の住所、転送先の住所、故人の氏名などを正確に記入します。

また、届出人の本人確認書類が求められることがあります。窓口で相談しながら進めると、記入漏れや誤りを防ぎやすくなります。

転送依頼を行う際の注意点

転送されるのは、原則として普通郵便やはがきなどです。一部の郵便物や宅配便は対象外となる場合があるため、すべてが転送されるわけではない点に注意が必要です。

また、転送は一時的な措置であるため、転送期間中に各種契約先へ正式な住所変更や解約の連絡を行うことが重要です。

配達停止手続きとは

配達停止手続きは、特定の郵便物やすべての郵便物の配達を止めてもらうための手続きです。すでに必要な手続きが完了しており、郵便物を受け取る必要がない場合に選択されることが多い方法です。

転送とは異なり、郵便物が別の住所に送られることはなく、配達自体が行われなくなります。

配達停止の手続き方法

配達停止は、管轄の郵便局に相談して行います。故人が亡くなった事実を伝え、どの範囲の郵便物を止めたいのかを説明します。場合によっては、死亡の事実が確認できる書類の提示を求められることがあります。

一律にすべてを停止するのではなく、不要な広告物のみ停止するといった柔軟な対応が可能な場合もあります。

転送と配達停止の使い分け

どちらを選ぶべきかは、状況によって異なります。重要書類の確認がまだ必要な場合は転送を選び、すでに手続きが完了している場合は配達停止を選ぶと効率的です。

  • 手続きが残っている場合は転送依頼
  • 不要な郵便物が多い場合は配達停止
  • 途中で切り替えることも可能

手続き後に確認しておきたいこと

手続きを行った後も、実際に郵便物がどのように扱われているかを確認することが大切です。転送されるはずの郵便物が届かない場合や、停止したはずの郵便物が届く場合は、早めに郵便局へ問い合わせましょう。

まとめ

郵便物の転送依頼と配達停止手続きは、葬儀後の事務負担を軽減するために欠かせない対応です。転送は重要書類の確認に役立ち、配達停止は不要な郵便物を減らす効果があります。状況に応じて適切に使い分け、早めに手続きを行うことで、後の手続きを円滑に進めることができます。

著者
終活実務アドバイザー
ゆかり

葬儀社勤務歴10年。現在は終活カウンセラーとして活動し、現場経験と実例に基づいた情報を発信中。
家族葬・直葬・樹木葬など、多様化する供養の形を分かりやすく伝えることをモットーに、「悔いのない選択」をサポートしています。
終活セミナー講師経験もあり、実際に相談を受けた内容をもとに、読者に寄り添う視点を大切にしています。

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